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運送業監査(巡回指導含む)でこんなお悩みありませんか
どのような書類をどのように準備をすればよいのか
実際、うちの会社はどこか違反をしていないか
荷主との関係で法令遵守をどこまですればよいのか
来週、巡回指導が来るけど一緒に立ち会ってほしい。
上記のお悩みございましたら柏崎法務事務所の運送法務事業部にご相談ください。
運送業監査(巡回指導含む)の実際の事例
新規に事業許可をとって運輸開始した運送事業者の事例
新規事業者説明会(運輸局)で聞いた通りに自分なりに運転日報や点呼記録を作成していたが、適正化事業実施機関の巡回指導で点検されると、出帰庫時間や点呼時間の記載が不正確であったほか、作成できていない書類が数多くあったので、改善報告を提出させられた。
適正化事業実施機関の担当者は最初なので穏やかな対応であったが、今後できていないと監査が入り、数十日間のナンバー返納などの処分を受ける旨の話をされた。
既存の運送事業者の事例
運行管理者や書類作成者の退職や異動があったなどの原因により巡回指導の度に数々の指摘を受け、改善報告を提出している。
数年ごとに監査に入られ、数十日間のナンバー返納や数日間の事業停止処分が出され、改善報告書を何回も運輸支局に提出に行っている。さらに運輸局HPに処分内容を公表され、荷主からも改善報告書の提出を求められた。
上記のような事例は、帳票書類の作成方法の手順やポイントを理解していないことから起こっている事例と思われます。
トラック協会などで講習会が開催されていますが、一律の一般的な流れがわかるだけなので、
事業者個々の実情にあった書類作成や改善のポイントを理解するのは難しいと思います。
最近では、運転者の労働時間も運転日報から細かくチェックされ、実態によっては労働基準監督署に通告され労働基準法での処分も受けることもあります。
本来の運送事業の仕事(営業、配車、受注等)に集中するためにも、書類作成のポイントを押さえれば、書類作成の時間や手間を短縮できるはずです。
そこで、貴社の運送関係書類作成の要点のチェックとアドバイスをいたします。
適正化事業実施機関の巡回指導は、事前に訪問の通知があり、下記の4種類約30種類の書類を用意し、チェックを受けることになります。
① | 運輸支局輸送部門に提出した書類 |
---|---|
許認可申請書類 変更届出書等 | |
② | 帳票類(10種類) |
出勤簿 賃金台帳 社会保険加入台帳(労災・雇用・健康・厚生年金) | |
36協定届出書 健康診断受診記録 | |
事業実績報告書・事業報告書 事故記録簿 就業規則 運転者台帳 | |
③ | 運行管理関係(5種類) |
運行管理規程 整備管理規程 | |
運行管理・整備管理選任届出書 | |
運行管理者手帳 整備管理者手帳 | |
④ | 運行記録関係(12種類) |
車両台帳 日常点検表 車両整備記録簿 定期点検実施計画表 | |
点呼記録簿 運転日報 運行記録紙(タコチャート) 運行指示書 | |
社内安全教育記録 年間計画表 | |
運転適性診断受診結果表 特別指導記録 |
上記の書類の作成するには、ポイントがあります。
適正化事業実施機関は、これらをチェックし、作成されていなかったり、記載が誤っていたり、基準に沿っていない等がわかれば、後日改善した旨がわかる証拠を添付して報告書を作成し提出しなければなりません。
報告を怠ると運輸支局の監査部門に送られ、監査が実施されることになります。
これら資料の作成・保管に係る作業は各事業者様で行っていただくものですが、運行管理者や整備管理者が兼務するのは時間的に難しいと思われます。また、全体を把握する専任者を置くのも難しいと思います。
そこで、当方で有料にて書類作成の要点や各書類作成のポイントをアドバイスをいたします。まずは電話にてご相談ください。
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