運送業に関する監査・巡回指導の流れと処分内容
運送業に関する監査・巡回指導の流れと処分内容
巡回指導の当日
〇当日:代表者・運行管理者は必ず同席
帳票類をチェック⇒出来ていないものがあれば改善報告書を出すよう求められます
巡回指導 当日後の流れ
改善報告書…提出期限が決められています。巡回指導当日に足りなかったものを補足して出すような形となります。これを出して巡回指導は終了となります
改善報告書を出さないと、、、
★改善報告書を出さない、やらないでおく・・・抜き打ちで監査が入るケースが発生します。
監査部門が通報を受ける
↓
事前通告無に事業者を訪問
↓
帳票類を再度チェック
↓
処分を下す
巡回指導後に処分を受けると
処分が出るのは半年や1年先です。
運輸局HPに「○○監査で処分を受けた」報告が載ります
⇒荷主に見られると今後の取引に影響する事が良くあります
取引への影響…帳票での処分のみで取引停止・出入り禁止まではおそらく行きません。
大きな事故(死亡事故等)による監査内容と影響
監査内容 何故事故が起きたか?
警察との捜査協力において、過労運転では無かったか?・・・等
監査にて調べられます。
〇死亡事故で受けた監査の処分・・・ホームページに載ります
これが荷主に知れると、相当やられるケースが過去に何件か在りました
例)取引停止・取引停止寸前まで行く等・・・
・本来、荷主にも死亡事故内容を報告しなければなりません
荷主でも、大きな会社になってくると鉄鋼の会社や鉄道のレールを納めるもの等あります。
⇒1度でも死亡事故が起きれば、積み荷にまつわるため荷主にも警察の捜査が行くことも。
ゆえに、事故を黙っているとマズイことに・・・荷主にも事故報告を求められるケースもあります。。
よくあるQA
帳票が足りない場合想定される一番重い処分は?
→取り消しまでは行かないが・・・事業停止10日間など。
●事業停止:営業所に人が出入りしてはいけない、電話の受け答えもいけない。
10日事業停止辺り…書類不備。事業計画変更認可を受けていない、安全管理 等。
・過労運転に関して…初犯は警告ですが、2回目以降は10日や60日停止などがあります
一番重い処分はアルコール?
やりがちな帳票不足ミスで、重い処分事例は?
→点呼記録、日報の不備。例)点呼記録違反や運転日報違反 一部無し、全て無し
全て無しというケースも中には有ります。また、記録改ざん・不実記載も×です
〇違反のカウント方法:日報5枚書いていない・抜けている→5件とカウントされます
例)1人の運転士が5日書かなかった または5人の運転士が1日書かなかった
点呼記録・日報は常に1対で付けておくべきものです
・普通の交通違反で処分を受けることは基本的に有りません(スピード違反など)。
ただし悪質な場合、例えばNシステムで何度も速度違反を検知された場合などは別?
⇒車は1日停止されるだけで結構な損害となるため出来るだけ避けたいところ。
こんなうっかりで事業停止になった例は?
→うっかりは無いが、「知らなかった為全くやっていなかった」例は過去にあり
イメージとしては「点呼記録や日報って何ですか、そんなもの要るの?」という運送事業者さんの知識不足。
※専門的な内容を分かりやすくするため、敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。