運送業に関する監査・巡回指導の概略
運送業に関する監査・巡回指導の概略
一般貨物運送事業:許可を受け事業している間は、記録を取っておく義務があります。
★決まった記録を取らないと?→監査で処分を受けます
◎トラック協会の巡回指導とは・・・
トラック協会の適正化機関が各事業者に巡回をします。監査の前段階の位置づけとされております。
※下記は新規に許可を取った事業者あてに、最初の巡回指導案内の通知が来た場合のもののサンプル例でございます。
指導員 :2~3名。
事前通告:あり。会社の代表者宛に日時等通告
内容 :必要書類(関連帳票類)を全て確認
事前通告の内容 |
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6か月以内に適正化事業指導員による新規巡回指導を実施することになっております。つきましては、下記により適正化指導員が貴社を巡回致しますので、関係書類を閲覧させるなど、ご協力をお願いします。 日付・訪問先・指導員の名前 |
運送業に関する監査・巡回指導はいつ行われる?
原則
〇新規事業者:半年以内。
〇既存事業者:1年毎や2年毎など。
例外(以下の場合も巡回指導を受ける必要があります)
ただし、以下の場合も巡回指導を受ける必要があります
【例外1】営業所を移設・新設:営業所移転もしくは2つ目の営業所新設(車庫のみ移設では来ない)の場合、6か月以内に巡回指導あり。
新しい運行管理者がきちんと業務を行っているか?
認可申請通りの営業所施設があるか?
新営業所に車検証の使用本拠位置が変えているか
⇒きちんと登録し直しているか、車両台帳など見て確認もします
★なぜ営業所移設・新設で巡回か?…運行管理者と整備管理者が実在するかどうか。特に新設の場合は、運行管理者と整備管理者は他の営業所と兼務は出来ません。
2人目の運行管理者と整備管理者が居なければいけません。
つまり運行管理体制と、帳票類を作成する体制が取れているか ということです。
【例外2】その他、同地域(例:江東区管内)で大きな事故があった場合も緊急で巡回が発生。
大きな事故…例)死亡事故、トレーラーがひっくり返ったetc
巡回指導のスタンス
・最初の巡回指導では「基本的にこの事業者は出来ていない」スタンスで見に行きます
よって、「これはこうして下さい」といった指導のイメージ。
・2回目以降は、チェック項目は同じだがかなり厳しく突っ込まれます
巡回指導するまでに用意する必要書類の概略
①既に必ずあるもの
許可申請書・選任届の控え・36協定 賃金台帳 出勤簿・保険加入に関する届出・経理関係の元帳
②トラック協会から買うもの
運行管理規定・整備管理規定
③貰うもの
運行管理者・整備管理者手帳
下の※参照
④診断を受ける
健康診断・適性診断
⑤作るもの
運転者台帳、車両台帳、運行計画及び勤務割当表、点呼記録簿、乗務記録、運行記録計による記録、運行指示書、乗務員への指導教育計画表および同記録簿、日常点検票、点検整備記録簿、事故記録簿 |
※②の運行管理者・整備管理者手帳について
最初の講習会に行くと貰えます。新規事業者の場合はまだ行っていない可能性ありますが年に1回行くて選任後は定期的に受講する必要がありあます。あるのでその時に貰います。
☆既に運行管理者・整備管理者の方であれば、持っているのか?
⇒持っていない人もいます。両方とも、まだ選任されていない場合は持っていません。選任後講習を受けて手帳が貰えます。その後は定期的に講習へ
※専門的な内容を分かりやすくするため、敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。